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労働事件

労動事件

残業代の未払い、解雇、雇止め、ハラスメントなど、職場をめぐる法律問題は、多岐にわたります。

現在も在職しているのであれば、後に予定される職場に対する法的責任追及の場面において有利となる証拠を収集するために、弁護士として助言できることはたくさんあります。近時は、手元にあるスマートフォンの機能を有効に使いこなすことによって、さほどの費用負担を伴わず、極めて有益な証拠収集ができる場合もあります。

労働事件を解決するためには、弁護士を代理人に立てた上での交渉、労働仮処分、労働審判、訴訟提起等、様々な選択肢があり、そのうちどの選択肢をとるのがふさわしいかは、諸要素を勘案した上で決めていくことになります。

労災申請を考えているのであれば、労災申請に弁護士が同行することが有用なこともあります。

まずは、早期に弁護士にご相談下さい。

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Q&A

Q

私は、勤務先でサービス残業をしていますが、残業代は支払われていません。どのようにして残業をしたことの証明をすればよいのですか?

業務の内容、業種により、働き方はさまざまであり、一概には言えないところではあります。裁判例上、タイムカード、警備記録、PCの起動・シャットダウンの記録によって認定された事例があり、事業場に出社し事業場内で勤務しているという場合には、比較的証明が容易といえます。

スマートフォンの位置情報をオンにしておき、地図アプリに記録された自らの行動履歴により証明することも考えられます。

Q

労働紛争の解決にあたって、どういう場合に労働審判手続を利用する価値がありますか?

一般的に、労働審判は、訴訟提起する場合と比較して、早期解決のメリットがあると言われています。

一方で、労働審判においては、労働審判を選択したという理由のみで、相当程度の譲歩を求められるのが通常です。

したがって、相当程度譲歩しても早期解決を図ることにメリットがあると考える場合に限り、労働審判をお勧めしています。労働審判の場合は、申立人である当事者本人も裁判所に出頭することが求められますので、そのような対応が難しいという場合には、労働審判手続は勧めません。

債務整理

債務整理

債務整理の方法としては、大きく分けて、

・任意整理

・個人再生

・自己破産

の3つがあります。

 

負債額が多額に至っている場合、裁判所を利用した手続である個人再生、自己破産が現実的な選択肢となります。

裁判所に個人再生、自己破産の申立てを行うにあたって準備すべき書類は多岐にわたっており、弁護士の助力がなければ対応が困難であるのが実際です。

腕組みさこだ先生

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Q&A

Q

現在、多額の負債があります。どういう場合に個人再生手続を選択するのがよいですか?

個人再生とは、裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する制度です。住宅ローンを支払いつつ、住宅(持ち家・マンション)を残したいという場合には、住宅資金特別条項付きの個人再生を検討することになります。

Q

個人事業主が自己破産するのは、通常より大変だと聞きました。どういうことでしょうか?

個人事業主の場合は、確定申告書や個人事業で使っていた口座の取引明細書などの裏付け書類により、事業の実態やお金の流れをはっきりさせる必要があり、その分、裁判所に提出すべき書類が多くなります。

また、札幌地方裁判所の運用では、個人事業主が破産する場合、原則として管財事件に付するとされていて、破産申立てに要する弁護士費用のほかに、予納金として最低でも20万円余を準備してもらう必要があることに留意が必要です。

犯罪被害者支援

犯罪被害者支援

犯罪被害に遭ったのに、警察がまともに取り合ってくれないと感じることはありませんか。

また、犯罪被害に遭った際に、被害届を提出すること、刑事告訴を行うこと自体に大きな精神的負担を感じていませんか。

 

このような場合、弁護士の支援を受けつつ、被害届の提出や刑事告訴を行うことが有用なことがあります。

また、加害者や加害者側弁護人との対応、交渉が必要となる場合、報道が過熱しマスコミ対応が必要となる場合、被害者参加制度により刑事裁判手続に参加したいと考える場合、刑事裁判手続を利用した損害賠償命令申立てを行いたいと考える場合など、犯罪被害者支援に関し、弁護士の助力が必要となる場面は多岐にわたります。

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Q&A

Q

犯罪被害に遭い、警察に相談しているのですが、重大犯罪ではないためか、警察はなかなか動いてくれません。どうすればよいですか?

犯罪捜査規範では、警察官は、告訴があったときには、これを受理しなければならないとされています。そこで、管轄警察署に対し、告訴状を送付するという対応が考えられます。また、被害者の代理人として弁護士が同行して警察署に赴くと、警察の対応が変わることがあります。

Q

犯罪被害に遭いましたが、加害者である刑事被告人には資力がありません。金銭的な補償を受けたいのですが、どうすればよいですか?

殺人や殺人未遂、傷害等の故意による犯罪で、身体的な被害を受けた場合には、国の制度である犯罪被害者給付金制度の対象となる場合があります。また、自治体独自の支援制度の対象となる場合があります。

刑事弁護

刑事弁護

あなたやあなたの家族が、突然逮捕、勾留された場合。

逮捕、勾留にまでは至っていないが、被疑者として警察の事情聴取を受けている場合。

在宅で起訴された場合。

 

このような場合には、刑事弁護人が必要となります。

弁護人であれば、留置場での面会時刻や面会時間に制限はありません。

また、弁護人が就くことによって、警察を牽制し、警察による違法捜査を監視することにもつながります。

そして、何よりも大事なことは、フットワークが軽く、すぐに動いてくれる弁護士に刑事弁護人に就いてもらうことです。

頼ってください

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Q&A

Q

当社の役員が逮捕、勾留され、留置場で身柄拘束されています。接見禁止がついているようで、仕事上の都合で綿密な打ち合わせをする必要があるのに、一般面会ができません。どうにかなりませんか?

接見禁止が付されている理由にもよりますが、面会しようとする者が被疑事件の関係者では一切ないことを前提に、一般面会の必要性が高いことを主張すれば、裁判所の職権により、個別の人物に対する関係で、接見禁止の一部解除が認められることがあります。

Q

私の家族は、起訴されて、今も身柄拘束されています。保釈請求したら釈放してもらえることがあると聞きましたが、保釈金としていくらを準備すればよいですか?

被告人の資力や犯罪の内容によっても変わってきますが、被告人に資力がほとんどない場合でも、実務上の保釈保証金の最低額は150万円程度です。初犯ではないなど実刑が予測される場合は、仮に保釈が認められても、保釈金が高額になる傾向があります。

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