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債権回収

債権回収

取引先や顧客に対する債権で未回収のものになっているものはありませんか。

その場合、債権回収のため、法的手段を行使する必要がないかを速やかに検討する必要があります。

企業問題解決します

​教えて!さこだ先生!
Q&A

Q

取引先との間で契約書を交わしておりません。この場合に、債権回収に何か支障はありませんか?

契約書はなくとも、発注書、納品書、注文請書などの書類、メールのやり取りによって契約の存在が立証できる場合が少なくありません。

したがって、契約書がないことの一事をもって、債権回収をあきらめる必要はありません。

Q

取引先に対して請求書を送り続けていれば、消滅時効にかかることはないと聞きました。この認識は正しいですか?

そのような誤解をしている方がよくおられますが、誤りです。

​請求書を送り続けていても先方が債務を支払ってくれなくて消滅時効期間が満了しそうになった場合は、法律で定められた期間内に訴訟提起や支払督促などの法的手段をとらない限り、消滅時効が完成してしまいます。

Q

債権管理、回収にあたっての留意点につき、当社の労働者を対象とした講演会やセミナーをしてもらうことは可能ですか?

はい、可能です。

​貴社の取引先または顧客との具体的取引状況の詳細に関する情報を提供してもらえると、より身近な事例に沿った講演会ないしセミナーを開催できるかと思います。

契約書作成

契約書作成

取引先から示される契約書をたたき台にして、取引先との契約書の契約条項を詰めていませんか。

このこと自体が悪いとはいいませんが、契約書は自社主導で契約条項を作ることが肝要であり、その姿勢自体が何か紛争が生じた時に自社を守ることにつながります。

弁護士は、契約書作成の初期段階から関与することも可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

なんでもご相談ください

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Q&A

Q

法律顧問契約を取り交わせば、顧問料の範囲内で契約書の作成もやってもらえるのですか?

顧問契約の内容次第という側面があります。

​当事務所では、簡易な契約書チェックについては顧問料の範囲内で行うのが通常ですが、一から契約書を作成し、詰めるべき点が多い場合は、顧問料とは別に文書作成料をいただいております。

倒産処理

倒産処理

法人を経営していると、やむを得ない事情で法人を倒産させなければならない場面があります。

その際に必要な視点は、できるだけ早めに弁護士に相談することです。相談時期が遅ければ遅いほど、取りうる手段が限られ、弁護士が助力できる範囲は狭くなってしまうことにご留意下さい。

大事になるその前にお電話を

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Q&A

Q

法人を破産させるにもお金が必要だと聞きました。どうやって、破産するためのお金を捻出すればよいのですか?

現在も法人が動いているのであれば、未回収の売掛金を原資に、法人破産のための費用を捻出できる場合も少なくありません。

​まずは、早めに弁護士に相談し、売掛金の回収時期の見込み、各取引先、借入先に対する支払金額及び支払期限、税金の滞納状況などの情報を、資料をもとに正確にお伝え下さい。

Q

法人を破産させることはやむを得ないのですが、支払いが遅れてしまっている労働者の給料については何とか補償してあげたいと思っています。何か手段はありませんか?

法人の資産から給料を支払うことができない場合でも、法人につき破産開始決定が出た場合、賃金未払いのまま退職した労働者に対して未払い賃金の一部(最大で8割)を支払うことができる未払賃金立替払制度というものがあります。

この制度の対象となれば、労働者の給料の一部については補償されることになります。

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