相続・遺言
遺産分割
相続問題は「争族」問題といわれるほど、当事者間の対立が先鋭化しやすい分野です。
他方で、相続問題解決に関する法的ルールは一定程度確立されてしまっており、依頼者が抱く心情とは相容れない場合も少なくありません。
このようなときに頼りとなるのが、相続問題解決に関する確立されたルールを踏まえつつも、今手元にある証拠から、できる限り依頼者にとって有利な帰結を導くことができる代理人弁護士の存在です。
また、相続人間で利害の対立はなく紛争性がない事案であっても、相続財産が預貯金、不動産、有価証券など多数ある場合や相続人の人数が多い場合には、弁護士の助言や関与のもとで遺産分割協議書を作成し、遺産分割を行うことを検討してもよいでしょう。
遺言書作成
人は誰しも寿命が来ます。
自らが死亡した後、残された家族にできるだけ迷惑をかけたくないと思いませんか?
遺言書作成は、残された家族を守るためのものでもあります。
遺言書を作成しておいた方がよいと考える場合は、是非とも弁護士にご相談下さい。


教えて!さこだ先生!
Q&A
Q
被相続人の遺品を整理していると、タンスの中から、自筆証書遺言を見つけました。どうすればよいですか?
家庭裁判所に申立てをして、検認の手続をとる必要があります。遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と状態を公式に確認・記録する手続きのことです。
検認の申立てがあると、相続人に対し、裁判所から検認期日の通知がなされます。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の自由です。
検認期日には、申立人が遺言書を提出します。出席した相続人等の立会のもと、裁判官が、封がされた遺言書については開封をして遺言書を検認することになります。
Q
相続人の1人が、被相続人の死後、被相続人の預貯金口座から多額のお金を引出し、横領している疑いが強いです。その場合、どうすればよいですか?
まずは、金融機関に被相続人が死亡したことを連絡し、口座を凍結してもらうようにして下さい。その上で、あなたと被相続人との関係を示す戸籍謄本等の関係書類を金融機関に提出し、所定の手数料を支払えば、多くの金融機関では、10年前まで遡った被相続人名義の取引明細書を開示してくれる扱いとなっています。取引明細書に記録された入出金記録をもとに、横領の事実が証明できるかを検討することになります。
どのような場合に、遺言書を作成することを強く勧めますか?
Q
あなたに子どもがおらず、推定相続人(推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合に、相続人となる予定の人のことです。)が配偶者のみの場合やあなたに子どもも配偶者もいない場合には、遺言書作成を強くお勧めします。