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交通事故

交通事故の被害に遭い、相手方保険会社から賠償額の提示を受けた際、相手方保険会社の提示金額は妥当といえるでしょうか。

 

適切な根拠資料をもとに的確な主張を行えば、休業損害や慰謝料、逸失利益などの損害費目ごとに、相手方保険会社の提示金額から増額できる余地が十分あるのが実際です。

自動車保険に附帯していることが多い弁護士費用保険に加入している場合、弁護士費用や裁判費用の自己負担なく弁護士に事件処理を依頼できる可能性がありますので、交通事故について相談する前に、弁護士費用保険の対象になるか、ご確認下さい。

交通事故
その保険、弁護士特約ついてますか

​教えて!さこだ先生!
Q&A

Q

私は家事従事者ですが、相手方保険会社から1日あたり6100円の休業損害の提示がありました。この提示は妥当ですか?

1日あたり6100円というのは自賠責基準による提示です。弁護士が実務上、相手方と交渉する場合は、裁判基準である女性全労働者の統計上の平均賃金に依拠することとなり、自賠責基準により算出される金額から増額される可能性があります。

Q

私は無職ですが、一人暮らしであり、私自身の家事を自分で行っています。家事従事者としての休業損害は、認められませんか?

家事従事者としての休業損害が認められるためには、同居する家族のために家事に従事していることが必要であり、一人暮らしの場合、家事従事者としての休業損害は認められません。

Q

私は、個人事業主です。休業損害は認められないのですか?

個人事業主の場合、他人に雇われている労働者と比較すると、休業損害の証明が難しいのが実情です。個人事業主が休業損害を請求するためには、少なくとも、事故前年の確定申告書は必須であり、仕事の実情や確定申告書の記載内容を踏まえ、適切妥当な休業損害の請求をしていくことになります。

Q

私は、会社役員です。休業損害は認められないのですか?

会社役員の場合、通常、仕事を休んだとしても直ちに役員報酬が減額となる関係にないとされることから、一般的には、直ちには休業損害が発生しないものと理解されています。ただ、役員兼従業員であり、役員報酬と従業員としての給与が明確に区分されている場合には、従業員としての給与部分に関して休業損害を請求していくことにさほどの困難は伴いません。

Q

加害者の対応が不誠実であることから、慰謝料を増額して請求したいです。認められますか?

慰謝料増額事由になり得るかは、加害者の不誠実の内容がどのようなものかによります。たとえば、加害者が事故を引き起こしただけでなく、ひき逃げをしたなど、法律上の義務違反を別途犯している場合には、慰謝料増額事由になると言ってよいでしょう。

Q

相手方保険会社が、来月から、医療費を病院に直接支払うことをやめると通告して来ました。どうすればよいですか?

相手方保険会社が医療費を病院に直接支払うことをやめると通告してきている場合に、これを法的にやめさせる手段は現実にはありません。ただ、被害者自身が、その後も、自費で通院を継続すること自体は否定されません。

Q

私が被害者となった交通事故につき、弁護士に依頼するにあたり、どのような場合に、弁護士費用保険(弁護士特約)が使えますか?

まずは、ご自身が加入する自動車保険の保険会社や代理店に、弁護士費用保険(弁護士特約)の対象となるか、お問い合わせ下さい。ご自身が自動車保険に加入していなくても、同居する家族が加入する自動車保険で対応できることもありますし、未婚であれば、別居する家族が加入する自動車保険で対応できる場合があります。

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